または・もしくは・あるいは の使い分け。

用語の解説 〜 監査法人トーマツの会計・監査情報サイトから

1)「または」および「もしくは」は、日常の用語としては同じ意味に用いられています。しかし、契約書や法令で使用される場合には、厳密に使い分けられています。

2)「または」は、二つの物事のうち、どちらか一方であることを表す用語として用いられます。また、同じレベルにある三つ以上の物事の中からその一つを選ぶ場合には、最後に掲げる物事の前にだけ「または」を用い、他については「読点(コンマ)」を用います。
(例)「甲、乙または丙のいずれかの当事者による意思表示がない限り・・・」

3)「もしくは」は、選択する物事に段階がある場合に用いられます。すなわち、一番大きい接続だけに「または」を用い、それ以外の接続(三段階以上の場合も含む)には、すべて「もしくは」を用います。下記の例で説明しますと、第1条と第2条は別のグループであり、大きな接続に該当しますので、「または」を用いて接続します。また、それぞれの項は、各条文の中の細目であり、小さい接続に該当しますので、「もしくは」を用いることになります。さらに、第1条には三つの項が存在していますので、最後の項の前にだけ「もしくは」を用い、他の項については読点を用いています。
(例)「第1条第1項、第2項もしくは第3項、または第2条第4項もしくは第5項」

4)「あるいは」は、日常、「または」および「もしくは」と同じ意味の用語として使用されていますが、契約書や法令では通常使われません。

うへー、さすが法律用語ですね。ま、定義があいまいだったら困るわけですが。英語の「or」には、このようなニュアンスの使い分けはあるのでしょうか? 日本語って不思議ですね。