最強の迷惑電話セールス撃退法!

電話がかかってきますね。迷惑なセールス電話が。いままで私は「お断りします」の一点張りで乗り切ってきましたが(断る理由をいちいち説明する必要はありません。言えば向こうもアレコレ反論するので)まったく画期的な方法を発見しましたので、ここに公開いたします。

電話がかかってきます。「はい、○○です」(名乗ってもかまいません。だって重要な電話だって非通知でかかってくることはありますからね。「まず名乗る」のは大人のマナーです。すると――
「もしもし、××の△△と申します。ただいま□□社の皆様に大変耳寄りな情報を……」とお決まりの口上が始まります。今まではここで「お断りします」を繰り返してきたわけですが、そうすると「どうしてですかまだ私は説明もしていないじゃないですか話を聞いてくださいよ」みたいな展開になってた訳です。さて、ここからが勝負です(笑)

「××の△△さんですね? あなたのお話を伺う前に個人情報保護法第25条に基づき質問させていただきます。どうして、この番号のわたくしに電話をかけてきたんでしょうか?」。すると、名簿を持っているとか電話帳で調べた、とか言ってきますね。

「では、同法第26条に基づきあなたに要求します。(1)本来の目的ではない利用で(2)不正な方法で取得された(3)本人の同意のない第3者提供による、手続違反の保有個人データ使用は認められません。削除を求めます。
「また同法第27条、保有個人データの利用停止、すなわち二度と電話をかけてこないようお願いします。××の△△さん!

「もし今の要求に応えられない場合は、第34条2項ならびに第56条に基づき、6か月の懲役もしくは30万円以下の罰金となることもあります。分かりましたか?」以上おわり、ガチャン。

こんなに詳しく説明する必要はありませんが、要は。
・26条:保有個人データの開示を求め、
・27条:手続違反による保有個人データの削除の要求、
・28条:今後の利用停止を命じる、この3点です。
罰則は、極論ですけれど、ここまで言えばもう電話かけてこないでしょう。
早くかかって来ないかなあー@迷惑電話セールス(笑)

個人情報の保護に関する法律から抜粋

第四章 第一節 個人情報取扱事業者の義務
(開示)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
(訂正等)
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
(利用停止等)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。

第五章 雑則
(勧告及び命令)
第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
第二項 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第六章 罰則
第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。