日本国憲法が定める「国民の義務」は3つしかない。(メモ)

  1. 第26条−2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
  2. 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
  3. 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 へー、確かに明文化されているのはこの3つ“だけ”ですね。